保管場所
(自動車の保管場所の確保等に関する法律2条3項)
保管場所とは車庫、空地その他自動車を通常保管するための場所をいいます。
保管場所の確保
(自動車の保管場所の確保等に関する法律3条)
自動車の保管場所の確保等に関する法律では法第3条において
「自動車の保有者は道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければなれない。」
とされています。
保管場所の要件
(自動車の保管場所の確保等に関する法律 施行令1条)
保有する自動車のを駐車している場所を保管場所として使用するためには以下の要件をすべてみたす必要があります。
使用の本拠から2キロメートルいないであること
2キロメートルは直線距離です。保管場所の所在図を作成する場合に駐車場を借りる場合などで使用の本拠と保管場所が異なる場合には2地点の直線距離を記入する必要があります。
道路から当該自動車を支障なく出入りさせることができること
敷地までの道路が通行禁止の道路である場合や敷地の周りなどに縁石などがあり通行できない場合には保管場所として認められません
自動車の全体を収容するすることができること
保管場所は自動車の全体を収容することができる大きさでなければなりません。
自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権限を有していること
保管場所として認められるためには自動車の保有者が保管場所の土地又は建物の所有者
であるか、保管場所の所有者に保管場所として使用することの承諾をもらう必要があります。
車庫証明申請の際には使用する権限を有することを証明する書類として
- 申請者が保管場所の所有者の場合・・・自認書
- 申請者が保管場所の所有者でない場合・・・保管場所使用承諾証明書
を添付します。