車庫証明 の目的
保管場所証明( 車庫証明 )は 道路運送車両法 第四条 に 規定 する 処分( 自動車 の 登録処分 )を 行う際に 必要 とされている 書類の 為、保有する自動車 に関してこれらの 登録 を行う場合には 事前 に 当該自動車 の 保管場所証明 を取得する必要があります。
※ 埼玉県 内 においては、東秩父村 、旧大滝村 、旧両神村 、旧荒川村 、旧神泉村 、旧都幾川村 、旧玉川村 、旧名栗村 に使用の本拠 がある場合には、 車庫証明 は必要ありません。
自動車 の 登録処分 の種別
新規 登録 |
新車・中古車(ナンバーがないもの)を購入して登録するとき (道路運送車両法第四条) |
移転 登録 |
中古車の購入などにより自動車の保有者が変わるとき(使用の本拠の位置の変更あり) (道路運送車両法十三条) |
変更 登録 |
転居等により自動車の使用の本拠の位置が変わったとき (道路運送車両法十二条) |
軽自動車について
軽自動車 については自動車を登録後に 警察署 に 保管場所 を届け出る必要がある地域と必要のない地域があります。
( 自動車の保管場所の確保等に関する法律 附則2、 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令 附則2の二、別表第二)
埼玉県 内 で軽自動車の保管場所の届け出が必要な地域
(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令:附則2の二、別表第二 )
- 川越市
- 熊谷市 (旧大里町・妻沼町・江南町を除く)
- 川口市
- さいたま市
- 所沢市
- 春日部市(旧庄和町を除く)
- 狭山市
- 深谷市 (旧岡部町・川本町・花園町を除く)
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 八潮市
- 富士見市
- ふじみ野市(旧大井町を除く)
- 三郷市